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歯のホワイトニングは確定申告で経費に計上できる?判断基準を解説

更新日:2023年04月03日/ 公開日:2023年04月03日

個人事業主として仕事をしていると「これは経費になるの?それともならないの?」と迷う場面がありますよね。

中でも特に迷ってしまうのが、歯のホワイトニングや美容院代など自分の見た目をアップデートさせるために使った費用です。

この記事では、歯のホワイトニングを例に「どこまでが経費になるのか」その判断基準について解説していきます。

歯のホワイトニングは確定申告で経費に計上できる?判断基準を解説

経費にするための条件とは?

電卓とえんぴつ

既に知っている方も多いかもしれませんが、個人事業であるフリーランスには「経費」の算入が認められています。

この記事を読んでいる方の中にも、仕事に必要な道具を購入したり、仕事のために公共交通機関を利用したりした際には領収書をもらい確定申告に向けて保管されている方も多いでしょう。

「どこまでが経費になるか」は非常に判断が難しいところではありますが、ひとつ覚えていただきたいのは「経費」=「事業の売上を上げるために貢献した支出のこと」であるという点です。

例えば、仕事で使うパソコンは事業で売上を上げるために欠かせない道具です。

また、仕事の打ち合わせなどで電車やバスを使用する際にかかった交通費も経費になります。

プライベートの生活費と混在している場合は「家事按分」として計上する

とはいえ、日々使っているお金の中には仕事とプライベートの両方で使っているものもあるでしょう。

具体的な例としては、自宅をオフィスとして使用している場合の家賃や光熱費などです。

こうしたプライベートと仕事が混在している費用に関しては「家事按分」という方法を使って経費に計上します。

たとえば、ワンルームの半分を1日8時間仕事の部屋として使用している場合、自室は1日の3分の1は仕事に貢献していることになりますよね。

「家事按分」の計算方法には色々な考え方がありますが、このような場合であれば家賃の3割を経費として計上して問題ないでしょう。

歯のホワイトニング代が経費にできるケース

OKポーズをする女性

それではここからは、歯のホワイトニング代が経費にできるケースについて見ていきましょう。

先ほどもお伝えした通り、経費にできる条件は、事業の売上を上げるために貢献しているかどうかで判断します。

ホワイトニングが経費にできるケース|①外見が売り上げに直結する職業

テレビタレントやモデル、女優など人前に出る仕事をしている方の場合、外見を美しく保つことも仕事のひとつと言えるでしょう。

・歯磨き粉のCMに出演する
・テレビドラマで歯科医師の役柄を演じる
・ホワイトニングの症例モデルになる

といった具体的な理由がある場合は、歯のホワイトニングが仕事(売上)に直結しているため全額経費に計上しても良いでしょう。

反対に具体的な理由が伝えられない場合は、家事按分を活用し売上に貢献した割合を考えていく必要があります。

ホワイトニングが経費にできるケース|②会社の広報に必要な場合

では、会社で働いている人はホワイトニングを経費にできないのかというと、そうではありません。

会社のホームページや広告の撮影のために特別に行ったものに関しては、会社の経費として認められる可能性があります。

ただ「キレイに映りたいから」などご自身の都合で行った場合は、当然のことながら経費にはなりません。

会社員のホワイトニング代が経費として認められるかどうかは「会社の広報に必要か」または「会社から歯を白くしてほしいという要望があったかどうか」が鍵になるでしょう。

ホワイトニングが経費にできるケース|③取材などの目的がある場合

最近はブログやInstagram・YouTubeなどで発信活動を行う方も増えてきました。

・ホワイトニングの情報や経過をSNSで発信している
・取材やタイアップの一環でホワイトニングを行った

上記のように発信活動(売上)のために特別にホワイトニングを行った場合は、家事按分として費用の一部を経費に計上できるケースもあります。

以下にホワイトニングを経費にする場合の勘定項目についてまとめました。

広告宣伝費 広告の作成、掲載費用、取材やタイアップの一環でホワイトニングを行った場合
雑費 費用が少額で広告宣伝費に当てはまらない場合

取材など目的がはっきりしているものは広告宣伝費、少額かつ頻繁には発生しないものは雑費として計上します。

歯のホワイトニング代を経費で計上する際の注意点

拡声器で注意喚起する男性

会社員の方であれば、勤めている会社が源泉徴収や年末調整をしてくれますが、個人事業主は自分で収入や所得、経費を入力して確定申告という作業を行わなければなりません。

この確定申告に不備偽りがあると、税務調査が入った際にペナルティを受けることがあります。

ここでは歯のホワイトニング代を経費で計上する際の注意点について確認しておきましょう。

ホワイトニングを経費にする注意点|①領収書やレシートに目的を記録しておく

ホワイトニング代を経費にするためには、その日行ったホワイトニングが、個人の支出ではなく事業の売上を上げるために貢献した支出であることをきちんと証明しなければなりません。

後から見返した時に混乱しないためにも、その都度レシートや領収書に目的を記録する習慣を身につけておくことが大切です。

プライベートと仕事の支出がごちゃごちゃになってしまうという方は、クレジットカードをプライベート用と仕事用に2枚持ち歩くと良いでしょう。

ホワイトニングを経費にする注意点|②事実を捏造すると脱税になる

事実を捏造すると、税務調査が入ったときに脱税の疑いを持たれてしまうことがあります。

仕事に関係のない費用は経費にはあらかじめ計上しないことはもちろんですが、税務調査が入った際にきちんと説明できるよう、最低7年間はレシートや領収証を保管するようにしてください。

歯のホワイトニングは確定申告で経費に計上できる?|まとめ

今回は歯のホワイトニングを例に「どこまでが経費になるか」その判断基準について解説してきました。

歯のホワイトニング代が経費になるかどうかは、そのホワイトニングが事業の売上に貢献しているかが鍵となります。

ホワイトニングの目的がプライベートと仕事の両方にまたがっている場合は「家事按分」を活用して、仕事に関わっている分だけ申告するようにしましょう。

確定申告に使った領収証やレシートが見当たらないと税務調査で脱税を疑われてしまうため、その都度目的を記入しファイリングするなどしてしっかりと記録を残しておきましょう。

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コラム監修:菊地ありさ

コラム監修:菊地ありさ

北海道歯科衛生士専門学校卒業

歯科衛生士として一般歯科に勤務したのち、
ワーキングホリデーでカナダの歯科クリニックで歯科助手も経験。

2020年7月〜ホワイトニングカフェ札幌駅前店に勤務。

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